CDR認定証ロゴマーク使用についてのお知らせ
2009年よりCDR認定証のロゴマークを名刺上にのみ、個人使用できるようになりました。 下記”CDR認定証に関する注意事項”をご覧のうえ、ロゴ使用をご希望の方は「CDRロゴ使用申請書」(WORD文書 / PDF形式)にご記入いただき、メールにてお送りください。申請受領後、ロゴマークの画像をメールにて送付いたします。(勤務先が変更になった場合は、再度の申請が必要となります。)
- 本証を貸与、譲渡してはならず、その他不正使用してはならない。
- 「CDR」のロゴマーク(商標登録第5123907号。以下「CDRロゴ」という。)はCDRの正当性と信頼性を表すものであり、何人たりとも濫りに使用してはならない。
- CDRの認定を受けた者は、その認定を受けた際に所属していた企業における自身の名刺上にのみCDRロゴを表示することができる。かかる表示を希望するときは事前に本学会所定の申請書により使用の申請をしたうえ、本学会からCDRロゴの画像データを受領する必要がある。
- いかなる場合であれ、CDRロゴを商業目的で使用してはならない。
- 以上のほか、CDRロゴの取扱いは全て本学会の定めるところによるものとする。
- 本証を盗難され、紛失し、又は記載事項に変更を生じた際は、本学会事務局に届け出て、所定の手続きにより再交付を受けるものとする。
CDR認定証に関する注意事項