CDR認定者の活動

CDR認定登録申請遅延の方

CDR認定登録申請にはIBHRE検定試験の合格と日本CDRセンター主催の『業界指定講習』の履修(※1)、 日本不整脈心電学会主催の「心臓ペースメーカ技士養成のためのセミナー」若しくは日本臨床工学技士会主催の「不整脈治療関連指定講習会」の履修が必要となります。

また、CDR認定は10年間のIBHRE認定期間中において、5年ごとに更新手続きを行う必要があり、更新の際は新規認定時同様に日本CDRセンター主催の『業界指定講習』の履修(※1)、日本不整脈心電学会主催の「心臓ペースメーカ技士養成のためのセミナー」若しくは日本臨床工学技士会主催の「不整脈治療関連指定講習会の履修が必要となります。

CDR認定登録は、IBHRE認定取得された同年に登録申請手続きをとっていただくことを基本原則としております。また、CDR認定更新はCDR認定有効期間の5年目の年に行う必要があります。何らかの事情により期限内に申請ができなかった場合は猶予期間が設けられますが遅延後の認定期間については通常の5年間より遅延年数分が差し引かれます。手続きの方法については通常通り必要書類(学会ホームページをご参照ください)をご提出頂ければお手続き可能です。

※1 医療機関に勤務する国家医療有資格者については業界指定講習の履修は必須ではありません。

CDR認定未取得者の扱いについて(2008年IBHRE合格者の例)

IBHRE認定取得後5年以内の場合

認定条件が満たせ次第、速やかに手続きを行ってください。 但し、認定有効期間は5年間から遅延期間を差し引いたものとなります。 (1年経過後に申請した場合、5年間から1年を差し引いた4年間が有効期間となります。)

手続きに必要な書類は学会ホームページ(http://new.jhrs.or.jp/recognition/cdr-recognition/application/cdr-new/)をご参照ください。

IBHRE認定取得後5年以上10年未満の場合(初回認定を受けていない場合)

認定条件が満たせ次第、速やかに手続きを行ってください。 IBHRE認定取得時にCDR認定登録をせず5年以上が経過した場合、まずは初回の認定登録を行う必要があります。

手続きに必要な書類は学会ホームページ(http://new.jhrs.or.jp/recognition/cdr-recognition/application/cdr-new/)をご参照ください。 ただし、各講習会・セミナーの受講証についてはIBHRE取得後5年間に有効なものを使用することができます。 (7年経過後に申請した場合、5年間は初回認定期間となるため、2年経過後の更新手続きとなり、有効期間は3年となります)。

手続きに必要な書類は学会ホームページ(http://new.jhrs.or.jp/recognition/cdr-recognition/application/cdr-update/)をご参照ください。

IBHRE認定取得後5年以上10年未満の場合(初回認定を受けている場合)

更新認定条件が満たせ次第、速やかに手続きを行ってください。 但し、更新認定有効期間は5年間から遅延期間を差し引いたものとなります。 (1年経過後に申請した場合、5年間から1年を差し引いた4年間が有効期間となります。)

手続きに必要な書類は学会ホームページ(http://new.jhrs.or.jp/recognition/cdr-recognition/application/cdr-update/)をご参照ください。